危険物の無許可貯蔵に注意——ガソリン・灯油なども一定量で許可が必要、消防局

社会

危険物の無許可貯蔵防止ポスター
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福山市消防局予防課は、ガソリンや灯油、軽油、塗料、シンナーなどの危険物について、無許可貯蔵への注意を呼びかけている(2026年9月30日更新)。

どんなときに許可が要るか

一定量以上を貯蔵・取り扱う場合、消防法に基づく許可が必要になる。「知らなかった」「一時的に置いただけ」でも、無許可貯蔵とみなされることがある、としている。

新たに保管するときや量を増やすときは、事前に消防局か最寄りの消防署へ相談してほしい、と案内している。啓発リーフレット(PDF)も市サイトに置いてある。

問い合わせ

問い合わせは消防局予防課(084-928-1192)。案内は市公式ページ。

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